業務の概要

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業務の概要

[1]ビザ・在留資格の申請を申請取次行政書士として受任

外国人を雇用する場合は、出入国在留管理局への申請手続が必要になります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に 出頭しなければなりませんが、申請取次行政書士に申請依頼をすると、 申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、 仕事や学業に専念できます。

[許可保障制度について]
ビザ申請は、出入国在留管理局が最終的に決裁しますが、他の許認可と異なり、 書類要件が整っていても100%許可が出る保障はありません。
ビザ申請は、ご依頼の個人の方や企業の方々にとって人生や経営を左右する重要な 手続きですので、私どもの責任は重大です。
そのような責任への覚悟として、万が一、不許可という結果となった場合は、再申請 もしくは、再申請後の状況次第では、再々申請まで無償で手続きを継続致します。
また、最終的な結果として不本意ながら「不許可」となった場合には、費用(業務報酬分) の全額とお客様が申請のために費やして頂いたお時間、交通費、通信費、書類ご手配 などの費用としてのご迷惑料3万円を追加してご返金致します。
※別途、許可保障に関する覚書を交わさせて頂きます。

[手続き報酬額について]
当事務所ではお客様のご要望ご事情に合わせて下記料金体系を用意しています。
[A] 全てをフルサポート(ほとんどの作業を当事務所で処理)
[B] お客様が役所で書類等を収集(書類収集以外は当事務所で申請取次)
[C] できるだけ費用を抑えたい方(書類作成アドバイス)
いずれの場合も、お申込み時に報酬の半額分を「着手金」として頂戴し、申請時に 報酬の半額分を頂戴しております。
なお、申請後、再申請などを経ても不許可になった場合は、前述の許可保障制度を 適用させて頂きます。(受領報酬額+ご迷惑料3万円のご返金)

①在留資格認定証明書交付申請(新しく外国から日本に来られる)
②在留期問更新許可申請(現在の活動内容で引き続き日本に居続けたい)
③在留資格変更許可申請(日本での活動内容を変わりたい)
④永住許可申請(在留期間なく日本に滞在したい)
⑤再入国許可申請[海外旅行・一時帰国等]
(海外に出国したのち日本に戻る/
⑥資格外活動許可申請[学生アルパイト等](アルバイト等をしたい)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等をしたい)
※帰化申請(日本国籍を取得したい)

[ご依頼を受けてからの主な手続内容]
✓在留資格申請手続に関するご相談と総合支援
✓必要書類の収集や検討
✓申請書類一式作成
✓申請理由書の作成
✓各種契約書のチェック・作成
✓入国管理局への申請取次
✓入管審査官対応(質問状・事情説明要求・追加資料提出等)
✓結果通知の受取り
※場合により、ご依頼者様にて役所関係の書類を郵送もしくは持参頂くことがあります。


国内の今後の人手不足は深刻です。
帝国データバンク調べ人手不足に対する企業の動向調査(2021年4月)によると、 不足企業の割合は、正社員「メンテナンス・警備・検査」と「教育サービス」(ともに55.6%)が最も高かった。以下、「建設」(54.5%)、「情報サービス」(54.1%)、「農・林・水産」(53.5%)、「自動車・同部品小売」(50.0%)非正社員「飲食店」が50.0%「教育サービス」(46.2%)、「各種商品小売」(45.2%)、「メンテナンス・警備・検査」(42.8%)
外食業の人材不足は2023年で29万人といった予測もあるようです。


2019年4月から導入されている新しい在留資格清楚(特定技能制度)も検討されてはどうでしょうか?

特定技能1号受け入れ可能14分野対象
①介護
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外
②ビルクリーニング
・建築物内部の清掃
③素形材産業
・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接
④産業機械製造業
・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工
⑤電気電子情報関連産業
・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接
⑥建設業
・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
⑦造船・舶用工業
・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
⑧自動車整備業
・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
⑨航空業
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
⑩宿泊業
・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
⑪農業
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
⑫漁業
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
⑬飲食料品製造業
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
⑭外食業
・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

[2]HACCP計画書や記録簿などの作成支援

2021年1(令和3年)6月1日から全国の全ての小規模飲食事業者は 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が義務化になりました。
現在取り組んでいない場合、法令違反になります。
今後、保健所の立入検査や許可更新時にHACCPの記録を されているかなどの行政指導が進んでいきます。

飲食店を含む小規模飲食事業者(ご夫婦で経営する個人店、 ケーキ屋さんなど、食品を扱う全てが対象)は、HACCPに 取り組まなければならなくなりました。

理由は色々ありますが、食中毒の発生率が圧倒的に 飲食店などからが多いためです。
小規模飲食事業者が実施しなければならない実施項目は、 衛生管理計画書や重要管理計画書の作成、それらの検収書 (記録簿)への記録と保存、見直しなどです。

美味しい料理の提供や食材の仕入や仕込み、経営などに 忙しい飲食事業者にとっては、大変、時間と労力がかかり、 負担ですが、実施をせずに横着な対応を続けていると 営業許可が取り消される可能性もあります。

一方で、HACCPの実施をされているお店は消費者への 信用や信頼が高まり、最終的には持続可能なお店になれます。
実用新案取得の「日めくり管理記録カレンダー」なども活用して、 日々のオペレーションに負担のない実施方法を支援します。
飲食店など開業の為の許認可申請から、 HACCPに関する著書や各公的専門機関の研修、 各セミナーによる講演、実際の現場での実施など、 日々、情報収集や実施の中から生じる課題などの検証も おこなっています。
[著書]

HACCPと入国管理業務、両方の専門家として、 例えば・・・、営業許可➜HACCP実施➜売上UPや 人材育成➜外国人雇用確保など一気通貫(ワンストップ)でのご支援が可能です。

[3]市民法務・各許認可・各課題解決のご支援

私は大学で法律を学び、卒業後直ぐに行政書士事務所を 開業し、業歴は30年を超えました。
その間、これまで弁護士さんの業務領域だった行政への 不服申し立てや審査請求などの手続きが可能になった 特定行政書士も制度開始の初年に取得し、許認可申請に 対する万全の体制と心構えで業務遂行に励んでいます。

各事務所で不可能だと断れてしまい最終的に私への 依頼があった案件も許可に至ったケースもあります。
決してあきらめずにご相談ください。
一方、一般社団法人特化エキスパート推進協議会の 代表理事を務めさせて頂きながら、これまでの様々な 経験や知識を最大限に活用し、SDGs×地方創生といった テーマへの取組みや、様々な業界の顧問などさせて頂きながら ご支援をさせて頂いています。
特に美容業界、太陽光業界、飲食業界には自信があります。

・相続・遺言・離婚協議
・各種契約書作成など
・農地転用許可手続(太陽光関連も含む)
・法令制限・土地調査
・各許認可申請とその後の各支援
(例えば、美容院開業許可から安定経営までの支援)

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